2001年 7月11日 | サブセット と VE (その1) | >> 目次 (テーマごと) |
● QUESTION | サブセット と VE の違いは、どのようにして判断すればよいか。 | |
▼ ANSWER | 「性質」 が帰属するなら、サブセット である。 VE は、べつの entity である。 | |
2006年 8月16日 補遺 |
以下の規準を使えばよい。
(1) 「性質」が帰属するなら、サブセット である。
「性質」が帰属するかどうかという判断は、以下の規準を使えばよい。 |
▼ サブセットの具体例
┌─────────────────┐ │ 営業所 R│ ├────────┬────────┤ │営業所コード │営業所名称 │ │ │営業所区分コード│ │ │特約店種別コード│ │ │ │ └────────┼────────┘ | × 営業所区分コード | ┌───────────┴───────────┐ | | ┌────────┴────────┐ ┌────────┴────────┐ │ 海外営業所 │ │ 国内営業所 │ ├────────┬────────┤ ├────────┬────────┤ │営業所コード │営業所名称 │ │営業所コード │営業所名称 │ │ │営業所区分コード│ │ │派出所区分コード│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────┴────────┘ └────────┼────────┘ │ ┌───────────┘ │ = 派出所区分コード | ┌───────────┴───────────┐ | | ┌────────┴────────┐ ┌────────┴────────┐ │ 支 所 │ │ 派出所 │ ├────────┬────────┤ ├────────┬────────┤ │営業所コード │営業所名称 │ │営業所コード │営業所名称 │ │ │営業所区分コード│ │ │営業所区分コード│ │ │派出所区分コード│ │ │派出所区分コード│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────┴────────┘ └────────┴────────┘ |
サブセットは「部分集合」なのだから、「サブセット ⊂ セット」 が成立する。
逆に言えば、以下のよう に、「is (...である)」が成立する。
(1) 国内営業所は、営業所である。 |
▼ VE の具体例
┌─────────────────┐ ┌───────────────────┐ │ 従業員 R│ │ 従業員. 入社 VE│ ├────────┬────────┤ ├─────────┬─────────┤ │従業員番号 │従業員名称 │ │従業員番号(R) │入社日 │ │ │ ├┼───┼┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────┴────────┘ └─────────┴─────────┘ |
入社日は、「入社. 日」であって、「従業員. 日」ではない。 したがって、「入社日は、従業員である」という文も成立しない。 |
[ 補遺 ] (2006年 8月16日)
まず、VE (Virtual Entity、みなし entity) は、TM の体系のなかには入れていない点に注意されたい。
(1) 個体の認知
VE は、TM に対して、意味論を 「強く」 適用したときに生じる概念である。
(1) TM は、構文論を主体とした体系である。 この体系は、以下のように、実地の データ 設計に対応する。
(1) Tentative Modeling (構文論 [ 文法 ] に従って、「構造」 を作る) さて、TM に従って作られた 「構造」 に対して、VE を適用する際、VE は、以下の点を考慮して作られる。 「そのもの-の」 性質かどうか。
この判断は、「『一般手続き』 として提示することができない」 という弱点がある。 {従業員番号、従業員名称、性別、入社日}. 構文論上、集合 (セット) として、この構成は正しい。したがって、この構成のままにしていても良いのだが、現実の事態に対する指示規則を配慮したら--つまり、(実体主義を前提にした) 意味論を導入したら--、性別と入社日が、従業員に帰属する性質 (従業員 「そのもの-の」 性質) かどうかは論点になる。 (実体主義を前提にした) 意味論を、もし、厳正に適用すれば、以下の構成が正しい。
(1) 人間を認知する。人間には性別がある。
すなわち、「個体」 として認知されるのは、人間と法人であって、従業員は、それらのあいだで契約された 「様態」 にすぎない。したがって、人間には性別はあるが、従業員には性別はない、と判断できる。
或る ドメイン (あるいは、範囲 [ range ]) のなかで、「『真』 概念とされる集合」 を示すのが意味論の論点である。そうであれば、或る企業のなかで起こる事態に対して、「人間 = 従業員」 とみなす 「解釈」 も成立する。そうだとすれば、従業員のなかに、性別があっても、「人間」 として 「偽」 にはならないが、たとえば、企業に対して男女均等法が適用されているかぎり、従業員 「そのもの-の」 性質として、「性別」 を記述することは 「合意された」 行為とは言い難い。しかし、いっぽうで、健康診断では、男女の診断項目がちがうので、従業員に対して男女を判断しなければならない。 {従業員番号、従業員名称、...}┼──┼{従業員番号 (R)、性別}.
さて、{従業員番号 (R)、性別} は、数学的な セット (集合) ではない点に注意されたい。 {従業員番号、従業員名称、性別、...}.
ただし、入社日は、性別とはちがう事態である。 {従業員番号、従業員名称、...}┼──┼{従業員番号 (R)、入社日}. VE は、意味論の観点に立って、或る entity (あるいは、対照表など) に帰属しない性質を、その entity から除去するために導入された措置である。言いかたを換えれば、認知番号を付与されていない事態に対して、個体として、積極的に認知するために導入された措置ではない点に注意されたい。すなわち、或る (あるいは、いくつかの) 性質をあつめて 1つの個体を認知するという 関係 モデル の タプル (tuple) のような考えかたをしていない点に注意されたい。 TM’ では、VE は、そういうふうに作られるので、TM の サブセット (「区分コード (あるいは、null)」 を前提にして作られる部分集合) とはちがう。 |
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