2002年 1月31日 作成 | 制度会計の法体系と慣習規範 | >> 目次 (テーマごと) |
2006年 5月16日 補遺 |
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法律 | 商 法 | 証券取引法 | 税 法 |
省令 |
商法施行規則 |
財務諸表規則(*2) 中間財務諸表規則 連結財務諸表規則 |
法人税法施行令 法人税法施行規則 耐用年数省令 |
通達 | 上記諸規則のガイドライン | 上記法令の取扱通達 | |
慣習規範 |
企業会計原則 企業会計原則注解(*3) 個別意見書 |
(*1) 通常、「計規」と略称される。 (*2) 通常、「財規」と略称される。 (*3) 通常、「注解」と略称される。 | ||
[ 補筆 ] なお、「計規」は、平成14年3月29日法務省令「商法施行規則」により廃止された。 |
企業会計原則は法令ではない。企業会計原則は、1949年に、経済安定本部企業会計制度対策調査会が作成して、以後、今日に至るまで、いくどかの修正がなされてきた。
企業会計原則は、最近まで、旧・大蔵省の管轄下で--大蔵大臣の諮問機関として--、企業会計審議会が作成と修正をしてきたが、今後、民間団体である(財)財務会計基準機構が、その役割を継承して、会計基準を作成し公表することになった。
日本の制度会計は「三位一体」の交錯した構造になっていた。
さらに、企業の経営がグローバル化するにつれて、それぞれの国々の企業間の会計数値の比較性を保証しなければならないことが論点になってきた。
会計研究公報(Accounting Research Bulletins)は、通常、「ARB」と略称され、アメリカ公認会計士協会が設立した会計手続委員会(CAP:the Committee on Accounting Procedure)が作成して、1939年から1959年までの間にリリースされた51の公報である。
国際会計基準(International Accounting Standards)は、通常、「IAS」と略称され、国際会計基準委員会が作成している。国際会計基準委員会は、通常、「IASC」と略称される。
IASが日本の会計制度にも多大な影響を及ぼし、日本では、いわゆる「会計ビッグバン」と呼ばれる会計基準の大改訂が、近年、立て続けに公表されてきた。
日本の「会計ビッグバン」の流れの根底には、以下の3点の特徴が観られる。 それらの会計基準を理解するためには、まず、会計学の基礎を知っていなければならないので、次回から、会計学の基礎概念についてまとめてみる。□ |
略語のまとめ | ||
略語 | 正式名称 | 日本語名称 |
APB | Accounting Principles Board | 会計原則審議会 |
ARB | Accounting Research Bulletines | 会計研究公報 |
FAS | Financial Accounting Standards | 財務会計基準 |
FASB | Financial Accounting Standards Board | 財務会計基準審議会 |
IAS | International Accounting Standards | 国際会計基準 |
IASC | International Accounting Standards Committee | 国際会計基準委員会 |
IOSCO | International Organization for Securities Commissions | 証券監督者国際機構 |
GAAP | Generally Accepted Accounting Principles | 一般に認められた会計原則 |
[ 補遺 ] (2006年 5月16日)
IASC という言いかたは、その後、組織変更があって、IASB (International Accounting Standards Board) になった。IASB の ホームページ を参照されたい。 本 エッセー を綴ったあとで、平成 16年 6月に、新会社法が公表され、さらに、平成 18年 2月には、(新会社法を補足するための) 会社法施行規則・計算規則・電子公告規則が省令として公表された。新会社法に対応するように、「内部統制」 に関する基準 (「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」)が金融庁から平成 17年 7月に公開草案として公表され、今後 (施行後に)、内部監査報告書が監査の対象になる。 新会社法では、「計算書類」 が変わった。新会社法では、以下が 「計算書類」 とされる。
(1) 貸借対照表
従来の営業報告および附属明細書は、「計算書類」 ではなくなった。
新会社法の特徴の 1つは、「会社」 概念の変更にある。有限会社法に定められていた有限会社および商法特例法に定められていた委員会等設置会社が、新会社法に統合された。従来の株式会社・有限会社・委員会等設置企業は、「株式会社」 として統合された。それらの 「会社」 は、株式譲渡基準 (非譲渡制限・譲渡制限) および規模基準 (大会社および中小会社)を前提にして、4つのカテゴリーに分類できる。
(1) 大会社で、株式が非譲渡制限
(1) および (3) を 「公開会社」 という--「公開」 という意味は、「株式の譲渡制限がない」 ということであって、「上場」 ということではない点に注意されたい。(2) および (4) では、株式が譲渡制限付きなので、「譲渡制限会社」 あるいは 「閉鎖会社」 と云われる。
新会社法の全貌を、この 「補遺」 のなかで語ることは (文の量制限があるので、) できないが、いずれ、本 ホームページ のなかで、新会社法の特徴をまとめたいと思う。
(1) 子会社の概念 新会社法では、「子会社」 は、持株比率基準のほかに、(会計基準に対応するように、) 「支配力基準」 を導入している。「現物出資」 の評価は、会計基準と、やや、ズレがあるようで、「簿価」 を採用している。「剰余金の分配」 では、前述したように、「利益の分配」 という言いかたを止めて、従来の 「配当可能限度額」 と言いかたは、「分配可能額」 という言いかたに変わった。そして、会計上、計算された 「分配可能額」 は、「剰余金の分配」 を規制する役割になっている--剰余金は、いつでも、分配できるが、臨時計算書を作成すれば、その時点で、「分配可能額」 が計算されるので、「剰余金の分配」 に対して影響を与える。 |
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