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The flame is not far away from the smoke.

 

 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」 に関する実務指針案 (資料 1-1、1-2、1-3 および 2) が公表されました。(参考)

 この案のなかで、内部統制を実施するために示された 「業務 プロセス」 図では、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」 の思想を踏襲して、以下のように注記されています。

   業務 プロセス の識別の例としては、以下の図のようなものが考えられるが、
   組織により業務の態様等が異なるため、どのように業務 プロセス を識別・
   整理するかについては、組織ごとに判断される必要がある。

 さらに、「参考」 として、以下の 3つの図例が示されています。

  (1) 業務の流れ図
  (2) 業務記述書
  (3) リスク と統制の対応

 (1) と (2) に関しては、「反 コンピュータ 的断章」 のなかで例示してきた 「作業日報」 を基礎資料にして作成すれば充足できるし、リスク の統制が大切であることも、「反 コンピュータ 的断章」 のなかで訴えてきました。

 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」 を読んでいれば、今回の実務指針が示していることは、内部統制に関して、「日々の業務」 を いままで ちゃんとやっていたなら、取り立てて、特殊な段取りをしなくても良いということが理解できるでしょう。

 ただ、今回の実務指針の特徴として、「重要な事業拠点」--資料 2 「財務報告に係る内部統制構築の プロセス」 によれば、売上高などを用いて金額の高い拠点から合算し、全体の一定割合 (例えば、概ね 3分の 2 程度) に達するまでの拠点--というのが キーワード ですね。「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」 が金融商品取引法 (旧、証券取引法) と組になって 「連結」 ベースであることを鑑みれば、「重要な事業拠点」 という概念が中核になるのは納得できます--ただ、正直に言えば、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」 を読んだ時点では、小生は、それが キーワード になることを思いだにしなかったのですが、、、。ちなみに、米国 SOX 法は、「勘定科目」 を中核概念にしています。もっとも、日本の内部統制実務指針 (案) でも、「事業目的に大きく関わる勘定科目」 という言いかたも出てきます。
 そして、アウトソーシング の進んだ現代では、委託会社に対する内部統制も重視されています。

 内部統制の有効性を確認するために、サンプリング が重視されています。

 財務報告に重大な影響を及ぼす判断として、連結税引前利益に対して 5%という数値が示されています。

 実務指針を読んだ小生の感想は、「財務報告に係わる内部統制の監査」 (資料 1-3) に関する指針を丁寧に読んで対応すれば良いということです。そして、少なくとも、「財務報告に係る内部統制構築の プロセス」 (資料 2) に示された手続きを順守していなければならないでしょうね。
 内部統制は、財務報告に関して、正当性・完全性・正確性を実現するしくみでなければならないということです。

 
(参考)

 (1) 資料 1-1 は、「内部統制の基本的枠組み」 (案)
 (2) 資料 1-2 は、「財務報告に係る内部統制の評価及び報告」 (案)
 (3) 資料 1-3 は、「財務報告に係わる内部統制の監査」 (案)
 (4) 資料 2 は、「財務報告に係る内部統制構築の プロセス」

 
 (2006年11月16日)

 

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