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「デイヴィドソン 氏が 『規約 T』 を擁護している」 ことを私は強調しすぎているのかもしれない。もし、私の文を読んで、デイヴィドソン 氏が示した言語哲学において 「第一原理」 は 「規約 T」 であると思われるとしたら、私は 「『強調』 の虚偽」 に陥っていることになりますし、読者に そういう虚偽を語るのは私の本意ではない。というのは、かれは、「真理と解釈」 の第三論文 「規約 T の擁護」 で以下のように述べているから。(1)
最後に、われわれが意味論に要請すべきことのすべては、それが 「規約 T」 デイヴィドソン 氏は、「規約 T」 を擁護する理由として──「規約 T」 の中心的な利点として──「重要だが理解しにくい問題を目的が はっきりしている課題で置き換えるということ」 を挙げています。ここで云う 「問題」 「課題」 とは、どういうことかを かれは続く文のなかで説明しています。(2)
元来の問題は混同されていたのではなく、単に曖昧であったにすぎない。 この文を読んだとき、私は、(ウィトゲンシュタイン 氏の哲学に対して後世の哲学者たちが評した) 「治癒の哲学」 という疎通語を思い浮かべました──そして、ウィトゲンシュタイン 氏が みずから綴った 「蝿に蝿取り壺から脱出する道を示してやること」 という文を思い浮かべました (「哲学探究」 §309)。実際、「規約 T」 は私にとって そういうふうに作用しました。 「規約 T」 は、「意味の対応説」 の典型的な規則としてみなされていますが、寧ろ、「意味の対応説」 と 「意味の使用説」 との結節点になると私は判断しています。「解析」(3) の逆路 (あるいは、逆関数) が 「構成」 であるというふうに考えると、「構成」 では、「(事実的な) F-真」 を開始点にして、順次、「(導出的な) L-真」 を実現するようになりますが、はたして、開始点で、最小の意味単位たる項の 「F-真」 を示すことができるのか は怪しいでしょうね。もし、そういう やりかた をとるのであれば、最小の意味単位である それぞれの項に対応する存在物が それぞれ有ると仮定しなければならないでしょう──たとえば、「サイズ・コード」 を 「個体指定子 (entity-setter)」 にして 「サイズ (寸法)」 が存在すると仮定しなければならないでしょうね。しかし、「サイズ (寸法)」 は、「規約」 で構成される概念であって存在者ではない、と考えるのが ふつうではないでしょうか。その 「規約」 を単独に管理するために、個体指定子 (管理番号) を付与したのであって、その 「規約」 で構成される概念を存在者とみなしている訳でないでしょう。あるいは、「分類 コード」 を個体指定子にして 「分類」 を管理対象として認知しても、「分類」 を存在者とはみなさないでしょう。 したがって、もし、「規約」 で同意された語 (すなわち、項) を起点にするのであれば、そして、それらの語を使って 「文」 を構成するのであれば──すなわち、「L-真」 を構成するのであれば──、「F-真」 は、それらの 「文」 に対して最後に問われることになるでしょう。すなわち、「同意 → L-真 → F-真」 という手続きになるのですが、この手続きは、まず、「意味の使用説」 を前提にして単語 (項) を認知して、最後に、文 (項) に対して 「F-真」 を問う 「意味の対応説」 で締めるという手続きです。そして、少なくとも、事業過程・管理過程を対象 (domain) にして、現実的事態を コンピュータ のなかで構成する モデル (経験論的言語) であれば、こういう手続きにするのが effective でしょう。 (2) 同、63-64 ページ、金子洋之 氏訳。
(3) 「解析」 とは、数学的論法の ひとつであって、証明する ことがら を A とすれば、「A → B1 → ・・・ → Bn」 というふうに、A が成立するためには、B1 が成立していなければならず、B1 が成立するためには、B2 が成立していなければならないことを示し、順次、分割・細分を繰り返して最終的に 「既知のことがら」 Bn に帰着させる手続きを云います。 |
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