2003年 5月16日 | 有効日・適用日 | >> 目次 (作成日順) |
● QUESTION | 有効日とか適用日は、「event」 の日付として扱ってよいか。 | |
▼ ANSWER | 原則として、だめ。 | |
2008年 6月16日 補遺 |
「event」 の定義規準である 「日付 (DATE)」 は、事象が起こった「過去の取引日」 のことをいう。
したがって、「有効日」 や 「適用日」 などの予定日は、T字形 ER手法がいう 「日付」 ではない。 以下を例にする。
(1) 部品番号を認知番号にして、「部品」 entity がある。 以上を前提にすれば、以下のような データ 構造になる。 [ 具体例(1)] 部品 {部品番号、部品名称、適用日、・・・}. [ R ] 設計変更 {設計変更番号、部品番号 (R)、設変日}. [ E ] [ 具体例(2)] 部品 {部品番号、部品名称、・・・}. [ R ] 部品. 適用 {部品番号 (R)、適用日}. [ VE ] 設計変更 {設計変更番号、部品番号 (R)、設変日}. [ E ] 部品 {部品番号、部品名称、・・・}. [ R ]
部品. 部品. 再帰
{部品番号 (R)、部品番号 (R)、適用日}. [ 再帰 ] 設計変更 {設計変更番号、部品番号 (R)、設変日}. [ E ] |
[ 補遺 ] (2008年 6月16日)
本 エッセー では、具体例を示しているので、取り立てて、補遺はいらないでしょう。 TM (T字形 ER手法の改良版) でいう 「『event (事態)』 を認知するための 『日付』」 というのは、「過去形」 である、というふうに覚えておけば良いでしょう。すなわち、「日付」 は、事業過程・管理過程のなかで実際に起こった歴史的事実を指示する (記録する) 指標である、ということです。言い換えれば、「将来日」──たとえば、本 エッセー のなかで示した 「有効日」 や 「適用日」 など──は、記録の対象であっても、「event」 として認知されない、ということです。というのは、それらの日付は、あくまで、(なんらかの行為に関する) 計画を指示するのであって実績ではないので、監査証跡 (audit trail) にならないから。言い換えれば、「真理条件 (事実的な F-真)」 を問えないから、ということです。 |
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