2003年 8月16日 | サブセット と VE (その 3) | >> 目次 (作成日順) |
● QUESTION | サブセット と VE は、実装形が同じになるので、いずれを使ってもよいのではないか。 | |
▼ ANSWER | だめ。 データ 解析 (事業解析) ができなくなってしまう。 | |
2008年 9月 1日 補遺 |
たしかに、サブセット と VE は、実装形が同じになることがある。 VE として記述した例
請求
請求申請
請求承認
入金予定
請求 [ E ]
入金予定 なお、T字形 ER手法は、「事業解析 = データ 正規形 = アルゴリズム の I/O 化」 を同時に実現することを目的にしている。データ 正規形だけを論点にするのなら、実装形が同じであれば、サブセット でも VE でも良いが、「データ 正規形 = 事業解析」 という点を軽視してはいけない。 サブセット と VE という 2つの相違する技術を使うということは、それぞれの使用目的が違うということである。上述の例では、VE (請求申請および申請承認) は (認知番号を付与されたら) 請求に対して独立した entity として対峙できる──請求に対して関係を結ぶことができる──ことを示しているが、いっぽう、サブセット は、1つの entity (請求) の状態遷移であることを示している。 T字形 ER手法を ルール どおりに使ってください。 |
[ 補遺 ] (2008年 9月 1日)
サブセット (部分集合) と VE (みなし entity) は、以下の点を把握していれば、使用上で間違わないでしょう。
(1) 「サブセット」 は セット と対になる概念で、ひとつの集合のなかの部分集合である。 ただ、便法として、本来 サブセット として扱わなければならない アトリビュート を VE で対応することもあります──たとえば、「任意入力」 の アトリビュート など。ただし、あくまで、便法であって、本来であれば、「任意入力」 の アトリビュート は、サブセット (形式的 サブセット) として扱うべきです。「任意入力」 の項目が多い場合には、いちいち、サブセット を記述すると煩瑣になるので、便法として VE で扱うことも 「容認しています」。たとえ、「任意入力」 の項目を VE として扱っても、かならず、項目のあいだに、なんらかの制約・束縛があるかどうかを確認して下さい。 「区分 コード」 に対しては、VE を使わないことを原則としています。というのは、「周延」 (部分集合が適切かどうか) を確認できないので。「区分 コード」 には、「有り・無し」 の フラグ (flag) にすぎない コード もあるのですが──たとえば、「付属品有り・無し」 のような 「区分 コード」 もあるのですが、そういう場合には、VE で対応しても [ あるいは、VE で対応したほうが ] 良いのですが──、TM の関係文法を ちゃんと習得するまでは、文法どおりに、サブセット として扱って下さい。 |
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