2004年 1月 1日 | VE の (R) 継承 | >> 目次 (作成日順) |
● QUESTION | VE の (R) は、ほかの entity のなかに継承できないのか。 | |
▼ ANSWER | できない (継承してはいけない)。 | |
2009年 1月16日 補遺 |
以下の データ 構造を前提にする。
従業員
VE は、entity の精度を高めるために導入されている。 Event は、時系列のなかで 「並び」 が論点になる entity であり、性質として、「日付 (DATE)」 が帰属する。そして、排中律を使って、resource は、event 以外の entity (補集合) とされている。 さて、性質として、「日付 (DATE)」 が帰属する entity を event として定義するなら、従業員 entity のなかに、「入社日」 が記述されることは矛盾になる──なぜなら、「入社日」 は、「入社」 という event に帰属する性質であって、従業員に帰属する性質ではないから。そのために、従業員 entity のなかに、入社日を定義することは、T字形 ER手法の前提に反する。したがって、入社日を従業員 entity から切り離して、擬似的な event を生成する手段が VE である。
ただし、入社日を性質として記述する「入社」 entity はない──T字形 ER手法では、entity は認知番号を付与されていることが前提になっているが、入社番号も入社 コード も、「合意」 された認知番号として コード 体系のなかにはないので、次善策として、従業員 entity のなかに、入社日を収めている。
従業員
従業員. 入社 「従業員. 入社」 のなかの 「従業員番号 (R)」 は、ほかの entity (あるいは、対照表) のなかに複写されることはないし、「従業員. 入社」 が、ほかの entity (あるいは、対照表) から、(R) を複写されることもない。
[ 参考 ] VE に対して、entity の種類と同じように、event 系の VE と resource 系の VE の 2つの サブセット から構成されるという ルール を導入できないことはない。しかし、「関係の論理 (aRb)」 のなかで、個体 (a および b) として認知されているのは、以下の 3つである。
(1) resource 「関係の論理」 の R は、T字形 ER手法では、すべからく、対照表である。その対照表に対して、認知番号を付与された モノ が event になる。対照表は、2つ以上の (R) から構成される擬似 event であって、1つの (R) が対照表を構成することはあり得ない。すなわち、対照表は、3項態 (2つの項から構成されて、新たな事態を形成する態) であって、新たな事態として作用し、ほかの entity (あるいは、対照表) と リレーションシップ を結ぶことができる──ただし、validation-rule を記述する対照表は単なる 2項態であって、ほかの entity と直接に リレーションシップ を結ぶことは、まず、ない。
しかし、1つの (R) から構成されている モノ は、それ自体として認知されている モノ ではない。もし、それを管理対象として認知したいなら、独立した認知番号を付与しなければならない。
さらに、VE を 「的確に」 生成できるのは、DA の段位でいえば、2段以上の実力がなければならない。言い換えれば、2段以下の実力では、VE を的確に生成できない。
VE の生成が恣意的になりやすいので、VE に対して、「関係の論理 (aRb)」 を導入することはしなかった。 |
[ 補遺 ] (2009年 1月16日)
TM (T字形 ER手法の改良版) では、VE に関して 「構成文法」 は用意されていない。VE も、entity と同様に、event 的性質の集合と resource 的性質の集合に分割することができるのですが----とすれば、event の文法と resource の文法を VE に対して適用することもできるのですが----、TM では、VE に対して 「文法」 は用意されていない。 というのは、VE と entity では、「認知」 のしかたが相違するので、entity として 「認知」 した対象に適用する 「文法」 を、それとは相違する認知のなかで生成された集合に対して適用するのは妥当ではないと判断したから。 TM は、モデル として、以下の手続きで、現実的事態を抽象化します。 「合意」 された認知 → 「L-真」 の構成 → 「F-真」 の験証 この手続きは、実体主義的個体に対して関係主義的文法を適用して構造を作ると言ってもいいでしょう。そして、実体主義的個体を認知する際に、TM では、「合意」 概念を重視しています。そのために、TM では、entity は、以下のように定義されています。 entity である = Df 個体指定子を付与された対象である。 ここで、個体指定子とは、事業過程・管理過程に関与している人たちが 「対象を 『合意』 して認知している」 ことを前提にして、コード 体系のなかに、独立して付与された認知番号のことを云います (たとえば、商品番号とか契約番号など)。そして、TM では、「合意」 された認知対象に対して 「関係文法」 を適用して構造を作ります。 いっぽう、VE は、本 エッセー のなかでも綴りましたが、TM では、「entity の精度を高めるための補助定理であって、entity を生成するための手段ではない」。数学的に云えば、VE を使って セット (あるいは、クラス) を生成することができます----すなわち、なんらかの 「性質」 を前提にして集合を作ることができます。したがって、VE を対象にして 「関係文法」 を適用することもできます。ただ、TM では、VE を entity の生成法として認めてはいない。したがって、VE に対して、entity と同じ 「関係文法」 を適用することはできない。ゆえに、VE と entity のあいだで 「関係」 を作ることはできないという次第です。 |
<< もどる | HOME | すすむ >> | |
▼ データ解析に関するFAQ |