2004年 8月16日 | 画像 データ・音声 データ | >> 目次 (作成日順) |
● QUESTION | 画像 データ・音声 データは、「性質」 として扱ってよいか。 | |
▼ ANSWER | [ 技術的には、] それでよい。 | |
2009年 9月 1日 補遺 |
言語記号には、語-言語 (word-language) や 画像-言語 や 音-言語 などがある。(注 1)
画像 データ あるいは音声 データ に対して、「認知番号」 が付与されていれば、entity として認知できる。 「語-言語」 を対象とした記述体系のなかでは、画像は、1つの例外的な記述対象として、「認知番号 + 画像」 という形式を使って記述するしかない。 なお、電子認証としての 「押印」 が、認知番号を付与されていないなら、「押印」 の権限をもつ従業員の 「VE」 として記述すればよい。
(注 2) |
[ 補遺 ] (2009年 9月 1日)
取り立てて 「補遺」 はいらないでしょう。 |
<< もどる | HOME | すすむ >> | |
▼ データ解析に関するFAQ |