2004年 8月16日 画像 データ・音声 データ >> 目次 (作成日順)
  ● QUESTION   画像 データ・音声 データは、「性質」 として扱ってよいか。
  ▼ ANSWER   [ 技術的には、] それでよい。
2009年 9月 1日 補遺  



 言語記号には、語-言語 (word-language) や 画像-言語 や 音-言語 などがある。(注 1)
 T字形 ER手法は、「言語の形態論」 として、「語-言語」 を対象としている。したがって、T字形 ER手法は、「画像-言語」 を、直接の記述対象とはしていない。

 画像 データ あるいは音声 データ に対して、「認知番号」 が付与されていれば、entity として認知できる。
 ただし、T字形 ER手法は、(「命題」 形式を前提にして、) 「S-P (主語-述語)」 形式を、entity の記述形式としているので、画像あるいは音声は、認知番号 (主語) に対する「述語 (性質)」として扱われることになる。技術的には、そうしても、齟齬は生じないが、理論的には、画像が 「性質」 となることは不自然である (妥当ではない)。(注 2)
 なぜなら、画像は、それ自体で、「性質 (記述される プロパティ)」 をもっているから。

 「語-言語」 を対象とした記述体系のなかでは、画像は、1つの例外的な記述対象として、「認知番号 + 画像」 という形式を使って記述するしかない。

 なお、電子認証としての 「押印」 が、認知番号を付与されていないなら、「押印」 の権限をもつ従業員の 「VE」 として記述すればよい。

 
(注 1)
 音-言語として、たとえば、動物の鳴き声・叫び声 (あるいは、動作) は、おそらく、動物のあいだでは、記号として使われているので、非言語記号を記号論のなかで研究する領域もある。

(注 2)
 「x は y を指示する」 という指示関係のなかで、x を実物として、y を画像とすれば、画像に対して、認知番号を付与して、画像そのものを ビットマップ などを使った記述であると考えられないこともないが、不自然だと思う。

 



[ 補遺 ] (2009年 9月 1日)

 取り立てて 「補遺」 はいらないでしょう。





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