2005年 3月 1日 | VE のあいだに成立する関係 | >> 目次 (作成日順) |
● QUESTION | VE のあいだにも、関係は成立するのではないか。 | |
▼ ANSWER | 成立する。ただし、VE のあいだでは、あくまで、「VE の VE」 として扱う。 | |
2010年 3月16日 補遺 |
[ データ 構造 ] 証券{証券番号、証券契約日、・・・申込者氏名、申込者住所、・・・代理店名称、・・・}.
(1) 申込者に対して、コード (申込者番号) を付与していない。
本店では、代理店に対して、代理店番号を付与しているが、ここでは、証券を資料として、T字形 ER図を作成するので、代理店番号を入手できていない、とする。 1. VE の切り出し まず、証券を資料にして、命題論理方式を使って作図すれば、以下のような構造になる。
__________________ 次に、リレーションシップ の検証表を使って、関係を検証する。
|
証券 | 申込者 | 代理店 | |
証券 | |||
申込者 | ○ | ||
代理店 | ○ | ○ |
(注意) 以下の点は、実際には事業過程のなかで成立しているが、いまは、考慮外とする。 (1) すでに契約した証券を、新たな契約に切り替える。(証券の再帰) (2) 代理店のあいだでは、振り替えがある (代理店の再帰)
さて、リレーションシップ の検証表を作成して、それぞれの entity (「みなし」 entity も対象として) のあいだに成立する関係を確認したら、代理店が申込者を管轄している事実がわかった、とする。
証券契約 [ E ]
証券契約 [ E ]
証券契約 [ E ] 「みなし」 entity は、「TM の体系」 のなかには入っていない。「TM の体系」とは切り離して、意味論を検討するために、「TM’の体系」 のなかで、扱われる。もし、申込者に対して、意味論的な検討が終われば──そして、「resource」 としての コード 化をしないのであれば──、実装形として、以下のように、VE を、もとの entity にもどしても良い。
証券契約 [ E ]
証券契約 [ E ] |
[ 補遺 ] (2010年 3月16日)
本文で述べているように、VE (「みなし」 entity) は、TM の体系には入れていません。
(1) 個体の認知 (個体指定子)
以上が TM の体系です。 ただ、TM で構成した グラフ は、かならずしも、「完全性」──現実的事態と一致して 「真」 とされる状態──を実現している訳ではない点に注意してください。たとえば、TM を適用して構成した 「従業員」 entity では、以下の状態になっているでしょう。 { 従業員番号、従業員名称、・・・、入社日、・・・ }. すなわち、「入社日」──「入社」 という事態を記述する項──が 「resource」 のなかに混ざった状態になっています。この 「入社日」 を 「resource」 から排除する文法は TM のなかにない。しかし、TM は、個体を 「event と resource」 に切断しているので、「event」 の性質が 「resource」 のなかに混ざっている状態は、「妥当な」 構造ではない。 その状態を 「意味論的に」──現実的事態と対比して──修正するのが TM’ (「みなし」 概念) です [ 正確に言えば、「TM + 『みなし』 概念」 の体系が TM’ です ]。言い換えれば、構文論 (文法) の適用ではなくて、意味論の調整です。TM’ の 「みなし」 概念には、以下の 2つが用意されています。
(1) みなし entity (Virtual Entity、VE) いずれの 「みなし」 概念も、TM の文法で構成された グラフ に対して適用するので、文法がない──「みなし」 概念には、TM で使われているような 「個体の認知」 「関係の文法」 がない。したがって、VE どうしのあいだでは、「event と resource」 に対して用意されている文法を適用しない [ 適用できない ]。VE どうしのあいだでは、本 エッセー で述べたように、「VE の VE」 を構成するのみです。 |
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