「TMの会」 プログラム このウインドウを閉じる
/ 2009年 3月25日 / 

 

 「モデ 家」 の アトリビュート・リスト (「契約」 に関する アトリビュート) を検討しました。

 
 ● HDR-DTL の 「階」 構成と 「対照表」 との関係

 「契約」 の HDR-DTL 構成において、DTL のなかに 「分配率 (D)」 が記述されています。
 「分配率 (D)」 は導出項目ですが、DTL のなかに、演算の基礎数値がない。

 「契約」 DTL は、「対照表」 と関係が構成されています。そして、「分配率 (D)」 の基礎数値は、「対照表」 のなかに存在します──「取引先」 ごとの分配率は、「対照表」 のなかに記述されています。そして、「対照表」 は、F-真であって、「覚書日付」 が帰属しています。

 したがって、「契約」 の HDR-DTL 構成の (HDR のなかに存在する) 「契約日」 と 「対照表」 のなかに存在する 「覚書日付」 との関係 (制約・束縛) を検討しなければならない。

  R (覚書日付、契約日).

 「構成」 では、「『箱』 ではなくて、『線』 を観る」 ことを つねに 配慮していてください。

 → 板書写真 (1)

 
 ● VE (みなし entity) の一般的確認事項

 VE の具体的験証に入る前に、VE を験証するときの 「一般的な確認点」 を説明しました。

 (1) VE は、モデル の構成要件 「合意 → L-真 → F-真」 を充たしたあとで生成される。
   したがって、VE は、文法 (論理法則) に従って生成される訳ではない。
   VE は、「構成」 の文脈のなかで、意味論を 「強く」 適用して生成される。

 (2) VE が派生もとの entity に対して 「複数」 の対応関係にあるとき、MAND に似た構成に
   なるが、以下の相違がある。

  (2)-1 MAND は、「そのもの-の性質」 となる構成要件である (本質述定)。
     すなわち、MAND が存在しなければ、entity を構成できない、ということ。

  (2)-2 VE は、「-に対する関係」 となる構成要件である (付帯性)。
     すなわち、VE となる性質は、entity のなかに帰属しなくても entity を構成できる。

 (3) VE は、モデル の構成要件 「合意 → L-真 → F-真」 のなかで生成されないので、
   VE に対して関係文法を適用しない。
   VE は、F-真を験証する段階で、性質述定の意味論的推敲です。

 TM では、モデル の正当化条件を 「F-真 → L-真」 ではなくて、「合意 → L-真 → F-真」 としているので、VE は、entity として認知されていない点に注意してください。ちなみに、正当化条件の前半 「合意 → L-真」 が 言語哲学の意味論的争点で、後半 「L-真 → F -真」 が数学の意味論的争点です──勿論、「F-真 → L-真」 も数学的意味論の争点ですが、このときの 「F-真」 は恒真 (トートロジー) を前提にしているので、経験論的言語 L では、恒真を前提にするのではなくて、「合意された認知」 を前提にしたほうがいいので、「合意 → L-真」 とした次第です。単純に言い切れば、「実体主義的個体に対して関係主義的文法を適用する」 ということ (この点が、拙著 「いざない」 の テーマ でした)。VE は、「合意 → L-真 → F-真」 という手続きの最終段階で生成されるので、関係文法を適用しない。

 → 板書写真 (2)

 
 ● VE (みなし entity) の具体的な確認手続き

 「契約」 に対して構成されている VE (契約. 修正、契約. 著作権室担当者、契約. 相手窓口) を確認しました。

 VE のなかに記述されている項目は、以下の手続きで 「制約・束縛」 を験証します。

 (1) entity のなかに記述された項目と VE のなかに記述された項目のあいだ

 (2) VE のなかに記述された項目どうしのあいだ

 この手続きを適用すれば、以下の点を験証しなければならないでしょう。

 (1) 「契約」 の 「データ 作成日」 と、「契約. 修正」 の 「修正日」

 (2) 「契約. 著作権室担当者」 と 「契約. 相手窓口 (contact person)」

 それぞれの データ のあいだには、制約・束縛はないことが確認されました。

 → 板書写真 (3)

 

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